
キャンセル手続き
KSchG § 5 f (2) によると、市場における価格や製造価格が事業者の管理下にない変動の影響を受け、かつ通常の取消期間内にそのような変動が起こり得る商品の通信販売契約については、取消権(解約権)は適用されません。
取消権の例外:
以下の契約については、取消権(解約権)は適用されません(BGB § 312 g):
a) 消費者の個別の選択によって製造される、または消費者の個人的なニーズに明確に合わせて作られる商品(オーダーメイド品)の提供に関する契約。
b) 商品やサービス(金融サービスを含む)の提供に関する契約で、その価格が事業者の影響を及ぼせない金融市場の変動に依存し、取消期間中に価格が変動する可能性がある場合。特に、株式、投資法第1条第4項に定められたオープンエンド型投資信託の持分、その他の流通可能な有価証券、外国為替、デリバティブ、マネー・マーケット商品に関連するサービスが含まれます。


